2004年03月05日

職務発明制度と研究者のインセンティブ - 特許法における日米の考え方の違い

ダイヤモンド社(C)「ダイヤモンドLOOP(ループ) April 2004 No.4月号

青色LED訴訟をきっかけに「職務発明」と「相当の対価」の議論がヒート。雇用契約時に、相当の対価の支払いを従業員が受ける権利が、米国ではなく(連邦法・州法になし)、日本にはある(特許法35条)、というのが大きな違い。これが日本での雇用者側のリスクに繋がっている。一方、米国では特許を重要な経営資源と考えつつ、非終身雇用制・適切なインセンティブ付与で上手くバランスを保っている。図表「日米の職務発明制度の違い」(P.107)が明快。

・・・そんなころ私は、オンナ二人、セルリアンタワーで豪遊?! 「金田中 草」の箱寿司に、六本木の夜景、お部屋でとるブレックファスト・・・ バカOLっぷりを発揮しました。(さぶっ)


Posted by riko at 2004年03月05日 17:25 | TrackBack
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